こんばんは、コワーキング会計士です。
寒い日本から南国の暖かさを羨みながら書いています。
タイ バンコク時間ではまだファナ金です。
今日は長男の中学受験の日でして、一日付き添いをしております。本人は試験に集中してあっという間に時間がすぎて行くのでしょうが、待っている方は時間が立つのが遅く感じますね。
さて、今回は業種別の資金繰りのことを書こうと思っていたのですが、会社を経営しているコワーカーの皆さんが知っておいた方が良いニュースがありました。
1月29日に税制改正大綱なるものが閣議決定され、今後国会で税制改正法案として実際の税制に反映されます。税金のことは税理士に任せているから知らないなんて言わずに、中小企業の経営に影響がありそうなところをピックアップしましたので是非読んでください。
今回の法人税周りの改正では、投資や雇用を促進するもの、中小企業の負担を軽減するものがいくつかあり、予め知っておくとお得かもしれません。
国内の設備投資促進
青色申告法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において年間設備投資額が減価償却費を超え、かつ、対前年比10%の場合、特別償却(取得価格の30%)または、税額控除(3%、法人税額の20%が限度)することができます。
ここでいう特別償却はこの金額を経費として認めるということであり、税額控除は法人税の金額を直接減額することができるというものです。
雇用・給与拡大の促進
青色申告法人の平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間において、最初の1年間に比べ給与等の総支払額が5%以上増加させた場合、増加額の10%を税額控除(法人税額の10%が限度、中小企業の場合20%)することができます。
交際費枠
青色申告法人の交際費は600万円を限度として、その額の9割までが経費として認められていましたが、平成25年4月から平成28年3月まで800万円限度の全額が経費として認められるようになります。
限度額はそれなりの規模の会社にならないとそんなに交際費を使うことはないかもしれませんが、限度割合が全額になったのはバカにならない効果があるのではないでしょうか。
平成 25 年度税制改正の大綱は財務省のサイトで確認できます。
税制改正の大綱の概要
税制改正大綱本文
ではまた。